【遺品整理の資格】遺品整理士に必要な資格の取得方法と仕事内容について

目次

遺品整理業者に必要な資格とは?/資格や許可を確認しましょう!

遺品整理士の資格について

 

「遺品整理士業者に必要な資格はあるの?資格がなくてもできるの?」

「遺品整理士がいる業者に頼むメリットは何?」

遺品整理業者を選ぶときに、どのようなポイントで選べば良いのか分からないという声をよく聴きます。

遺品整理士が在籍している業者を選ぶと安心です。

遺品整理士とは、遺品を取り扱う専門的な資格であり、専門的な知識や技術などを持ち合わせ、ご家族に寄り添いながら遺品整理のお手伝いをする仕事です。

遺品を丁寧に扱うのはもちろんのこと、ご家族に変わって遺品の整理やお部屋の片づけなどを行います。

このページでは、遺品整理業者に必要な資格について・遺品整理士の資格取得方法や仕事内容などについて詳しく紹介しています。

ぜひ参考にして頂けると幸いです。

 

 

遺品整理業者に必要な資格・許可/一般廃棄物収集運搬許可証とは?

 

一般廃棄物収集運搬許可証とは?

事業活動によって生じる廃棄物の事を「産業廃棄物」といいます。

そして一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物の事を指します。

また一般廃棄物収集運搬許可書とは一般の廃棄物を収集し、運搬する為に必要な許可証の事です。

主に一般廃棄物の収集、または運搬を行う際は、区域を管轄する市町村長の許可を受けなければいけません。

なぜ収集運搬するのに許可証がいるのかといいますと、一般廃棄物の中には毒性がある物があるからです。

また廃棄物を許可なく様々な場所で処分出来るようになってしまうと、環境破壊や健康被害のリスクに繋がります。

その為、一般廃棄物収集運搬許可書は廃棄物の処理をする為にしっかりと収集、運搬をする許可を得た者だけに与えられる物となっております。

 

一般廃棄物収集運搬許可証は委託でもOK!

では一般廃棄物を処分する際、「一般廃棄物収集運搬許可証がないと動かす事が出来ないのか?」という疑問が出てくると思います。

答えとしてはNOです。

なぜかというと一般廃棄物処理運搬許可証が無くても市町村からの委託を受ける事で作業をする事が可能だからです。

これはどういう事かといいますと一般廃棄物を処分する人と一般廃棄物収集運搬許可証がある業者と直接関わるのではなく、市町村が一般廃棄物収集運搬許可証を持つ業者にお願いをして、一般廃棄物を処分する人と市町村との関わりを持つという事になります。

なので一般廃棄物を処理する際に、許可証が無くかつ業者が見つからない場合、お困りの際は市町村に相談をする事で一般廃棄物を処分する事ができます。

 

遺品整理業者に必要な資格・許可/産業廃棄物収集運搬許可証とは?

 

産業廃棄物収集運搬許可証とは?

事業活動によって排出された「燃えカス」や「廃油」「鉄くず」「紙くず」等合計20種ある廃棄物の事を「産業廃棄物」といいます。

もちろんこの産業廃棄物を各事業が個別に処分をするという事はできません。

もし事業が産業廃棄物の処分をする事になってしまうと、処分された産業廃棄物によって自然の破壊や住宅街に健康の被害等大きな影響を与えてしまいます。

その為、産業廃棄物を適切な処理をする知識と適切な運搬ができる事を示したものが産業廃棄物収集運搬許可証となります。

なのでこの産業廃棄物収集運搬許可証を持っている業者だけが運搬や処分をする事ができます。

この許可証を手に入れる為には各都道府県庁に申請をする必要があります。

また申請が受理されるためには都道府県知事の許可が必要です。

 

遺品整理業者に必要な資格・許可/古物商許可証とは?

亡くなった遺族の方に残された遺物や遺産、そして「どの遺物が価値がなくて価値があるのか?」また実際に遺物の中で価値がある物を見つけたとしても自分達で金銭的に買取できない場合、サービスの幅が狭まってしまいます。

その為ほかの遺品整理業者と比べるとサービスの質が悪くなる事になります。

それを防ぐ為そして遺族の方と直接金銭的なやり取りをして遺品整理代を少しでも安くする方法を提供する事ができる方法としては「古物商許可証」の資格を得る事です。

この古物商許可証があれば遺品整理業者と依頼者の方たちとの間で買取を行う事ができます。

よって遺品整理の費用を安くする事ができます。

その為、サービスの向上の為遺品整理業者として活動する中で、古物商許可証の資格は必要な物となってきています。

 

持っていると安心な資格・許可/遺品整理士とは?

遺品整理士とは?/依頼者にとってのメリットについて

遺品整理士とは残された遺族の方達が亡くなった人の遺物や財産を処分する際、適切な価格適切な方法で、仕分けをする事ができる人の事です。

遺品整理士が行う主な仕事としては亡くなった方の遺品を価値がある物と無い物を適切に見極め、仕分ける仕事や大きい荷物や重たい荷物等の不用品を適切な処分をする仕事、お焚き上げなどの遺品の整理や遺品整理後の清掃等があります。

主に遺品整理をする為に必要な事をしてくれます。

またただ単に売れる物、売れない物として遺品を判断するのではなく、亡くなった方の遺言書の内容に応じた相続や形見分け等のアドバイスもしてくれます。

なので遺品整理を行う際に遺品整理士にお願いをする事で、初めから最後までお世話になる事ができます。

株式会社アーカスは、遺品整理士が在籍する遺品整理業者です。

ご家族の気持ちに寄り添いながら、安心・安全な遺品整理ができるようにお手伝いをさせて頂きます。

遺品整理は期限が差し迫っていたり、急を要することも多いですよね。

株式会社アーカスでは、365日24時間、いつでも遺品整理にお伺いします。

ご都合に合わせてお伺いさせて頂きますので、ぜひお気軽にお問合せください。

 

遺品の買取に必要な資格資格・許可/古物商許可証とは?

古物商許可証とは?

また遺品整理士になる時に取得しておきたい資格があります。

それは「古物商許可証」です。

古物許可証は遺品等の価値がある物を売買、交換する時に必要な資格です。

またこの古物商許可証の資格を取る際は様々な条件が存在します。

犯罪歴がある方や公務員の方はこの資格を取る事ができません。

また営業所の所有がない方は、この資格を取る事ができません。

他にも個人で取るのか、法人で取るのかによって必要な書類が違ってきます。

なので注意が必要です。

古物商許可証の資格を得る方法としては資格で決められた書類と費用を警察署の「生活安全課防犯係」に提出する事で所得が可能です。

これにより遺品整理をしながら遺品を古物として扱い売買可能なので遺品整理士としての作業業務を広げる事ができます。

ですが、この古物商許可証の資格を所得する審査が40日と長い為、時間がかかるので注意が必要です。

 

 

 

資格・許可を持っていない遺品整理業者の問題点とは?

資格のない遺品整理業者の問題点

 

必要な資格・許可がなくても遺品整理業者を開業することは可能

遺品整理業者は必要な資格がなくても開業することは可能です。

理由としては遺品整理業者としての業務をする場合必要な資格はありますがその資格を他の業者が持っていた場合、その業者と連携して行う事によって資格を持っていなくても開業と仕事ができるからです。

例えば一般廃棄物運搬収集許可書の場合、所得していないのに一般廃棄物を運搬収集してしまうと違反となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となってしまいます。

その為資格をもっていないのでこの刑に値するのですが、他にその資格を持っている業者と連携をし作業をする事で。資格を持っていないのに関わらず仕事を行う事が可能になります。

そのため。遺品整理業者として必要な資格を持っていなくても開業と作業をする事が可能です。

 

資格・免許を持っていない遺品整理業者の問題点とは?

問題点1・遺品整理の専門的知識がない(遺品の扱いが雑、仕分けができないなど)

遺品整理の必要な資格を持っていない業者さんの問題点1つ目として、「適切な遺品の処置ができないまたは処理ができない」という事です。

遺品整理士として仕事をする際、どの遺物が価値があってまた価値がないのか、そして不用品なのかをしっかりと判断をする必要があります。

そして知識や行動を得る為にあるのが資格です。

よってその資格を持っていないという事は、必要な知識や適切な行動ができないという事に繋がり適切な処理ができない可能性が高いです。

 

問題点2・不法投棄の可能性がある(依頼者が責任を問われることになる)

資格を持っていない遺品整理業者の問題点2つ目として「不法投棄をする可能性がある」という事です。

遺品整理をする際に出てくる商品を一般廃棄物として処理をする場合、一般廃棄物収集運搬許可証じゃないと、収集運搬する場所も決める事ができません。

その為、不法投棄をするしか方法がなくなってしまいます。

そしてそれが不法投棄していた事が分かった場合、業者だけではなく依頼した人にも刑罰の対象となってしまう為リスクが大きいです。

 

不用品回収業者では遺品整理はできません!

また不用品回収業者では遺品整理をする事はできません。

理由としては、遺品整理するために必要な資格があり、その資格を持っていないと遺品整理を行う事ができないからです。

もし「必要な資格を持っていないのにも関わらず遺品整理をしてしまう」という事になると、適切な遺品整理をする事ができず、価値がある物に対して価値がないと判断してしまい、依頼者の損になってしまいます。

また不用品回収業者の信用も下がってしまいます。

その為不用品回収業者に遺品整理をお願いをするという事は不用品回収業者だけではなく、依頼者にも大きなデメリットがあります。

 

不用品回収業者と遺品整理業者の違いは?

不用品回収業者と遺品整理業者の違いとしては遺品整理をする際に必要な資格を持っているのか、持ってないのかの違いになります。

不用品回収業者は不用品を回収し、それらを運搬する業者ですので遺品の価値を自身自分達で決めて売買する事ができません。

また不用品を自分たちの判断で決定し運搬をするという事もできません。

一方遺品整理業者は遺品の仕分けを行う事が可能です。

自分たちの判断で仕分けができるかできないかの違いがあります。

 

遺品整理・遺品買取は遺品整理業者に依頼しましょう

よって遺品整理を利用者がお願いする際は、不用品回収業者にお願いするのではなく遺品整理業者にお願いをするという事が大事になってきます。

仮に不用品回収業者にお願いをしたとしても、電話先で断られてしまったり、もしくはOKを出されていたとしても当日によってキャンセルになってしまったりします。

よって不用品回収業者にはできない作業になってしまいますので、値段を比較して業者さんを選ぶ事よりも、お願いする業者さんが遺品整理業者なのかという事を調べてからお願いをする必要があります。

 

 

 

持っていると安心な遺品整理の資格/資格取得や仕事内容

遺品整理業者の仕事内容

 

遺品整理士の資格取得の方法について

遺品整理士として一定の器量とレベルを証明する事ができる遺品整理士の資格所得方法としては、遺品整理士認定協会が発行する教科書やDVD教材また遺品整理士養成講座を2ヶ月受講する必要があります。

さらに認定試験を受けなければなりません。

認定試験の内容としては、課題のレポートの提出になります。

そして認定試験の審査に合格すると、遺品整理士の資格を取得する事ができます。

そして遺品整理士認定証書と認定カードを得る事ができます。

これにより遺品整理の専門家として仕事をこなす事ができます。

また自分で会社を立ち上げ遺品整理士として活動する事もできますし、遺品整理士認定協会に加盟し協力指定店として遺品整理業を営む事ができます。

 

遺品整理士の資格取得をおすすめする理由1・依頼主にとって安心材料となる

遺品整理士の資格所得をおすすめする理由の1つ目としては、依頼主としての安心材料になるという事です。

遺品整理を依頼する側としてはやはり遺品整理業者の資格があるのとないのとでは安心感が違ってきます。

遺品整理業者も資格があれば亡くなられた人が残した遺物等様々な遺物において価値がある物とない物をしっかりと見極める事で、遺品整理を最初から最後までしっかりとサポートしてくれます。

その為依頼者は安心感を得る事ができます。

一方、遺品整理業者の資格がない場合「しっかりとサポートできないのではないか?」という疑問を依頼者は覚えてしまいします。

 

遺品整理士の資格取得をおすすめする理由2・法規、知識、技能の証明となる

遺品整理士の資格をおすすめする理由2つ目としては「法規、知識、技能の証明となる」という事です。

遺品整理士の資格を取得するためには遺品整理士として活動する為に必要な知識、技能、また技能を得るのと同時に資格の取得をする事ができるので、遺品整理士の資格を持つという事は、一定のレベルに達しているという基準になります。

その為遺品整理士の資格がないとしっかりとした知識や技能がなく、かつ法規に基づいた活動ができず、依頼者の方を不安にさせてしまいます。

 

遺品整理士の資格取得をおすすめする理由3・畏敬の念を持ち供養をすることができる

遺品整理士の資格をお勧めする理由3つ目としては「畏敬の念を持ち供養する事ができる」という事です。

遺品整理士の知識や技能をつける事により、亡くなられた方が生前大事にしていたものや、思いを込めていたものに対して畏敬の念を持つ事ができます。

その為亡くなられた方の気持ちを想いながら、遺品整理をする事ができます。

一方、遺品整理士の資格を持たない人が遺品整理をする場合、畏敬の念が分かっていたとしても、どのように遺品整理をすればいいのか方法が分からず、供養する事は難しいです。

 

遺品整理士の仕事内容について

遺品の仕分け

遺品整理士の仕事として遺品の仕分けがあります。

残された遺品の中で価値がある物また無い物を区別する事が可能で、間違った仕分けをしない為に知識を駆使してしっかりと分別をする事ができます。

また残された遺族の方と相続が必要となってくるケースも事前に判断する事ができ、亡くなられた方の遺言書にのっとって遺品整理をしてくれます。

他にも遺品の仕分けをする前に残された遺族の方の想いを事前お聞きして、仕分けの方法を提案するしてくれます。

 

不用品の回収、処分

遺品整理士の仕事内容の一つとして「不用品の回収、処分」があります。

亡くなられた方が生前使用しており残された遺族の方もこの先使用をしない意思を示した物は不用品として遺品整理士の指導のもと、処分をするという流れになります。

その際に遺品整理士の方が価値が高い物を把握し、売却を代行するという事が仕事内容の1つとなります。

ですが、全ての遺品整理士の方ができるわけではないので、遺品整理士の方にお願いする際にあらかじめ可能かどうか聞いておきましょう。

 

整理後の清掃

遺品整理士後の清掃も遺品整理士の仕事になります。簡易的になりますが、遺品を置いていた場所の清掃を行ってくれます。

遺物を置いていた所は長年置かれている物が多く、ホコリやチリがたまっています。

その為遺品を処分した場所は汚れている事が多いのです。

なので遺品整理士の方が掃き掃除や拭き掃除を行い、清潔にしてくれます。

ですが血液や体液等が残っている場合は清掃をして除去する事が難しいので、その場合は特殊清掃員にお願いする事になります。

 

遺品供養

遺品整理士の仕事内容は他にも「遺品供養」という仕事があります。

遺品供養とは亡くなられた方が生前大事にしていた物、思い入れのある物を供養する仕事になります。

また遺品供養をする為に「お焚き上げ」をします。

これは悪い縁を切り、亡くなった方への届け物ができると言われています。

なので遺品整理士がお焚き上げをする為に遺族の方からお焚き上げを希望する遺品を預かり、神社やお焚き上げを専門としている業者にお願いをしてくれます。

 

遺品買取

遺品整理士の仕事は他にも「遺品買取」があります。

亡くなられた方の持ち物の中で価値が高い物を買取し遺品整理代を安くできるサービスと言われています。

買い取り価格、または買取数によっては、遺品整理代を上回る可能性も出てきます。

また、遺品買取ができる資格を遺品整理士が所有していれば、その場で買い取りが可能です。

遺品整理士が資格を所有していない場合でもその場ではなく、遺品買取を専門とし、資格を持っている業者さんに、お願いをして代行するサービスもあります。

 

デジタル遺品の整理

遺品整理士の仕事の中で最近増えてきているのは「デジタル遺品の整理」です。

亡くなられた方が生前デジタル上で使用していた定額制のサービスや、ご自身のデジタル資産等を遺言書に相続をすると書かれていても、パスワードやIDが分からず相続ができないというトラブルが増えています。

その場合も遺品整理業者にお願いする事によって相続をすることは可能です。

ですがIDやパスワードを解除する仕事は複雑で料金が高く、費用がかかってしまうため注意が必要です。

 

相続関連の手続き代行

遺品整理士の仕事内容としては、他にも「相続関連の手続きの代行サービス」があります。

サービス内容は主に「遺言の確認」「相続財産及び相続人の調査」「遺産の分割を協議する」「相続財産の手続きや相続税の申告」「遺品整理をする上で相続手続き」等様々です。

その為単身でやろうとするとかなり大変です。

なので遺品整理士の方が相続関連の手続き代行をしてくれます。

これにより自分一人で背負う事はなく遺品整理士方と協力をして進める事ができます。

 

 

 

信頼できる遺品整理業者の選び方

遺品整理業者の選び方

遺品整理業者の選び方1・遺品整理士が在籍していると安心

遺品整理業者の選び方の基準の1つ目は「遺品整理士が在籍していると安心」という事です。

遺品整理士が在籍していない業者に仕事を依頼してしまうと、遺品の整理が中々上手くいきません。

また価値がある物を不用品と扱ってしまい損をしてしまう可能性があります。

他にも遺品整理をする際のサポートが出来ないといったデメリットがありますので、遺品整理業者のサイトを見るもしくは実際に電話をして参考にする場合、遺品整理士の資格を持っているかどうかを確認するようにしましょう。

 

遺品整理業者の選び方2・一般廃棄物収集運搬許可証を所持または委託している業者を選ぶ

遺品整理業者の選び方の基準2つ目は「一般廃棄物収集運搬許可書を所持、または委託している業者を選ぶ」という事です。

この一般廃棄物収集運搬許可書を所持していないもしくは所持している業者に委託していないとなってしまうと、不用品を不法投棄されるもしくは適切な処分ができないという事になってしまいます。

電話で相談するかサイトを見る際、安心して任せられる業者もであるかどうかの基準にもなりますので注意して調べていく必要があります。

 

遺品整理業者の選び方3・買取希望なら古物商許可証を所持している業者を選ぶ

遺品整理業者の選び方の基準3つ目は「買い取り希望なら古物商許可証を表示している業者を選ぶ」という事です。

古物商許可証を表示している業者であれば遺品整理をした後すぐに買取をする事ができます。

なので遺品整理代が安くなる事になりますので便利な流れである事には間違いありません。

その為亡くなられた方の遺物が多く買い取りを希望しているのであれば、買取ができる古物商許可証を表示している業者を選ぶようにするのが最善です。

 

遺品整理業者の選び方4・詳細な見積もりを提示してくれる(見積もりの説明が丁寧)

遺品業者の選び方の基準4つ目は「詳細な見積りを提示してくれる業者を選ぶ」という事です。

遺品整理をする際、遺品整理業者はあらかじめ見積りを提示してくれますが、しっかりと詳しく見積もりを提示してくれる業者を選ぶようにしましょう。

理由としては見積もりを頂いた時に「どの部分にいくら費用がかかっているのか?」例えば不用品の回収処分代、清掃代クリーニング代、など遺品整理士の仕事は多岐に渡るので見積もりの詳細が細かくなければ、しっかりとした見積もりを提示しているという事にならないからです。

その為見積もりの説明や提示が細かくないと、見積もりと実際に遺品整理が完了した後に請求される金額の相違が出てくる可能性が高いです。

注意しておきたい選び方です。

 

遺品整理業者の選び方5・口コミ、評判の良い業者を選ぶ

遺品整理業者の選び方の基準5つ目としては「口コミ、評判の良い業者を選ぶ」という事です。

あらかじめネットで遺品整理業者の口コミを調べてみると、遺品整理業者の口コミや評判をまとめてくれているサイトが存在します。

そのサイトを見て評価が高いものや口コミ内容が良い物を見て判断するという事になります。

ですが口コミの中には簡単なコメントしか載っていないものもあります。

なので口コミを見る上で細かい口コミが書かれているもの、また業者のサービスや料金、見積もり等のサービス内容が詳しく書かれている口コミを参考にして選ぶようにする必要があります。

 

 

 

遺品整理に必要な資格/遺品整理士の資格取得や仕事内容まとめ

これまで遺品整理に必要な資格や遺品整理士の資格や仕事内容をお伝えしてきました。

遺品整理をする際に必要な許可書や資格は「一般廃棄物収集運搬許可書」「古物商許可証」「遺品整理士の資格」となります。

ですがこれらの許可書や資格がなくても提携する許可書や資格を所有する業者と一緒に仕事をする事で、資格を持っていなくても開業、仕事をする事が可能となります。

また不用品回収業者に遺品整理をお願いする事はNGです。

そして遺品整理士の仕事内容は多種多様です。

その為見積りの内容も細かくなります。

よって口コミ評判も各サービスにおいての評価が書かれている物を参考にする必要があります。

より細かく詳しい口コミ評判内容があなたと素敵な遺品整理業者との出会いを引き寄せてくれます。

株式会社アーカスでは、全国どこでも遺品整理のお手伝いに伺います。

365日24時間、いつでもお気軽にご連絡ください。

「アパートの退去が迫っているから早くしてほしい!」

「どうしても夜遅い時間しか対応できない」

など、ご家族の希望に合わせてお伺いさせて頂きます。

休日や夜間も対応させて頂きます。

安心・安全な遺品整理が行えるように作業をさせて頂きます。

ぜひ、株式会社アーカスにお任せください。

 

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