【所有者死亡の車の売却】持ち主死亡の車の売却方法/必要書類や注意点は?

【所有者死亡の車の売却】持ち主死亡の車の売却方法/必要書類や注意点は?
  • 車の持ち主が亡くなってしまったけど、どんな手続きが必要?
  • 所有者死亡の車を売却することはできる?どうすればいいの?

遺言やエンディングノートなどがない場合、所有者が亡くなった場合の車をどうすれば良いのか困ってしまう方は多いですね。

不動産や預貯金などは相続の対象として考えていても、車は相続するものではないと思っている人もいると思います。 しかし、自動車も立派な相続財産です。 後々、親族間で相続トラブルなどが起きないためにも、所有者死亡の車の売却や手続きはきちんと行いたいですね。

このページでは、所有者死亡の車の売却方法・名義変更や廃車の方法・名義変更や売却のときに必要な書類などについて詳しく紹介しています。 ぜひ、参考にしてみてくださいね。      

所有者死亡の車の売却には名義変更が必要/名義変更の方法について

所有者死亡の車の売却には名義変更が必要/名義変更の方法について

所有者死亡の車を売却する場合は、まずは名義変更が必要です。

名義変更の方法は「自ら続きする」「司法書士に依頼する」「カーディーラーに依頼する」の3つの方法があります。

自分で手続きする場合は、必要書類を自分で揃える必要がありますがお金はかかりません。 司法書士やカーディーラーに依頼すると費用が発生しますが、必要な書類などの不備を防ぐことができるので安心ですね。  

所有者死亡の車の名義変更1・自ら手続きする

所有者死亡の車を自分で名義変更する方法について紹介します。

自分で名義変更をする場合は、車検証・ナンバープレート・戸籍謄本・遺産分割協議書などの必要な書類を準備します。 名義変更する前に、車の相続人を決定する必要がありますから、親族など相続人が集まれる時に話し合いや必要書類を記載してもらう必要があります。

自ら手続きを行うときは、管轄の陸運局で行います。 忙しくて時間が取れない方は、必要書類を集めたり、陸運局に行くなどの時間がかかるためデメリットとなります。 プロに依頼したい方は、司法書士やカーディーラーに依頼すると安心ですよ。

関連ページ:自動車の名義変更とは?手続きの流れや必要書類について

所有者死亡の車の名義変更2・司法書士に依頼する

司法書士に依頼するメリットは、車の相続や名義変更だけでなく、その他の相続に関することを全て依頼できることです。不動産や預貯金などがある場合は、さまざまな手続きが必要になります。 これらの煩雑な手続きを全て代行してくれるので安心感が強いですね。

また、車の名義変更の際にも必要な書類の取り寄せから陸運局の手続きまで、全てサポートしてくれます。 ただ、デメリットとしては費用がかかること、どの司法書士にお願いすれば良いのか迷ってしまうことでしょうか。

もし、遺品整理業者などに相談をしている場合は、必要に応じて弁護士や司法書士を紹介してもらえます。  

司法書士に名義変更を依頼したときの費用相場は1~3万円

司法書士に名義変更を依頼した場合の費用相場は1~3万円です。

名義変更に関する書類は複数ありますから、プロに全面的にお願いしたほうが安心です。 費用はかかりますが、書類を集める時間や、陸運局に出向く手間を考えると、とても助かると思います。  

所有者死亡の車の名義変更3・カーディーラーに依頼する

もし、所有者死亡の車の売却を考えている場合は、カーディーラーに名義変更を代行してもらうことができます。

しかし、司法書士とは異なり、ディーラーでは名義変更の代行サポートしかしてもらえません。 必要な書類を集めることはしません。 陸運局は自宅の近隣になるとは限りませんし、手続き可能な時間や曜日が決まっているので、代行してもらえると助かりますね。

司法書士に比べると、費用は安く抑えることができます。    

所有者死亡の車を売却する方法

所有者死亡の車を売却する方法

所有者死亡の車を売却する方法1・自動車の名義人を確認しましょう

車は相続財産の1つです。 そのため、車の名義を変更しなければ相続をすることができません。

車検証には、車の所有者の名前が記載されています。 車検証になる名前が故人の名前と一致すれば、名義変更をスムーズに行うことができます。  

名義人がリース会社の場合は対応を確認しましょう

車検証に記載された所有者名がリース会社の場合は、車の持ち主はリース会社となります。

この場合は、名義人が故人ではありませんから、リース会社ごとに対応を確認する必要があります。 カーリースの場合は、基本的にはリース会社に車を返却する必要があります。

カーリースは契約期間がありますから、契約期間前に使用者が亡くなった場合の対応は、リース会社によって異なるので、まずはカーリース会社に確認を取りましょう。  

名義人がローン会社の場合は相続人はローンの返済義務がある

車検証の名称がローン会社の場合は、まだ車のローンが残っているということになります。

ローン返済が終われば、所有者は変更されます。 しかし、ローン会社が所有のうちはローンが残ってしまうため、車を相続した人はローンの返済をする必要が出てきます。ローンの残債をどうするのかについては、各ローン会社に問い合わせをしましょう。

相続を放棄することで、ローンの残債を支払う必要はなくなりますが、自動車以外の全ての相続を放棄することとなるので注意が必要です。 車のローンだけでは相続を放棄したほうが良いのかどうか判断はできないため、全ての相続財産について把握しておきましょう。  

所有者死亡の車を売却する方法2・相続する人を決定する

相続財産がある場合は、相続をする権利のある人(法定相続人)の、どの財産を誰が相続するのかを決める必要があります。

遺言書やエンディングノートがない場合は、財産分与については遺族同士で話し合う必要があります。 まずは自動車を誰が相続をするのかを親族間の話し合いで決めましょう。

相続財産は車だけではありませんから、どのように相続すれば良いのか分からない場合は、遺品整理業者に相談することをおすすめします。 遺品整理業者は、相続財産の一覧リストを作成してくれますし、車の名義変更や司法書士の紹介などもしてくれます。  

所有者死亡の車を売却する方法3・自動車用の遺産分割協議書を作成する

遺産相続をする際に、遺産分割協議書というものを作成します。 車を相続する場合は、自動車用の遺産分割協議書の作成が必要です。

相続人の間で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。 自動車用の書類は決められた書式がありますので、運輸局のHPより書類をダウンロードし作成をします。

相続人が複数いる場合は、全ての相続人の署名捺印が必要になります。 親族が集まる機会がなかなかないというケースも多いでしょうから、集まった機会になるべく早く作成すると良いですね。 作成した遺産分割協議書は全ての相続人分をコピーし、それぞれが1部ずつ保管するようにしましょう。  

所有者死亡の車を売却する方法4・自動車の相続人に決定した人は名義変更を行う

所有者死亡の車は、廃車・売却・相続の全てで名義変更が必要です。

名義変更は運輸支局で行い、名義変更には、戸籍謄本や遺産分割協議書など必要書類が複数あります。 これらの必要書類を全て集めてから手続きを行います。名義変更は、司法書士やカーディーラーなどに代行してもらうことも可能です。

カーディーラーの場合は、必要書類はご自分で揃える必要がありますが、司法書士の場合は、必要書類を全て揃えてくれるので忙しい方には嬉しいですね。      

車の名義変更に必要な書類について

車の名義変更に必要な書類1・自動車検査証(車の名義人を確認する)

所有者死亡の車を名義変更する際は自動車検査証(車検証)が必要です。 車検証は、車の名義人を確認する目的で必要です。

車検証には車の所有者が記載されているので、故人の名前が記載されているか確認をしましょう。 車検証は、車の取り扱い説明書と一緒に保管しているケースが多いのですが、たまに保管場所が分からないという場合もあります。

もし、車検証が見つからない場合は、運輸支局での再発行が可能です。  

車の名義変更に必要な書類2・戸籍謄本(車の名義人が死亡していることを確認する)

戸籍謄本は、車の名義人が死亡していることを確認する目的で必要となります。 故人の戸籍謄本か除籍謄本を用意しましょう。

戸籍謄本は、故人の本籍地の市区町村役場でしか取ることができません。 もし、故人の本籍地が遠方の場合は、郵送でも取得することができます。 また、全ての相続人の戸籍謄本または、戸籍の全部事項証明書が必要となります。 これは、相続人と故人との関係を証明する目的で使用します。 戸籍謄本は発行から3か月以内のものが有効となります。  

車の名義変更に必要な書類3・遺産分割協議書

車の名義変更には、自動車用の遺産分割協議書が必要です。車の相続人を誰にするのかを親族間で話し合った後に書類を作成します。

遺産分割協議書は運輸局のHPからダウンロードできます。 この書類は、相続人全員の署名捺印が必要なので、相続人が集まる機会に早めに作成をしましょう。

車を売却する場合は、査定額が100万円以下の場合は、遺産分割協議成立申立書を提出することも可能で、この書類には相続人全員の署名捺印は不要です。 査定額が100万円以下であれば、遺産分割協議成立申立書を運輸局のHPからダウンロードし作成します。  

車の名義変更に必要な書類4・印鑑証明書(車を相続する人全員の印鑑証明が必要)

車の名義変更には、相続する人の印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書は、市区町村役場、証明書自動交付機、コンビニ、オンラインなどで取得できます。 取得から3か月以内のものが有効となります。 車の相続人が複数いる場合は、全員分の印鑑証明書が必要となります。

印鑑登録をしなければ印鑑証明書を発行することはできませんから、相続人の中に印鑑登録をしたことがない人がいる場合は、早めに手続きをするように依頼をしましょう。  

車の名義変更に必要な書類5・実印

先ほどの印鑑登録は、実印を公的機関に登録します。

そのため、印鑑証明書と実印をセットで持っていく必要があります。 実印以外の印鑑を準備しても名義変更をすることはできませんので、注意しましょう。

もし、名義人変更に相続人本人が行かない場合は、実印を押印した委任状が必要となります。 司法書士やカーディーラーに名義変更を代行してもらう場合は、委任状には実印を押すようにします。  

車の名義変更に必要な書類6・自動車保管場所証明書(車庫証明)

相続した車を保管する場所を確保していることを証明するために、自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要です。

車を保管する場所が自宅などの所有地である場合と、賃貸駐車場では必要となる書類が異なります。 管轄の警察署で必要書類の確認を事前にしておきましょう。

車庫証明の発行は管轄の警察署で行います。 発行から1カ月以内のものが有効となります。 車の保管場所の変更がない場合は、車庫証明の提出は不要です。      

所有者死亡の車を売却する/車を共同相続する場合に必要となる書類について

所有者死亡の車を売却する/車を共同相続する場合に必要となる書類について

車を共同相続する場合に必要となる書類について

相続人全員が記載された戸籍謄本

車を共同相続する場合は、相続人全員が記載された戸籍謄本・除籍謄本が必要になります。 戸籍謄本は、本籍地のある市区町村でしか取得することができません。 本籍地が遠方の場合は、郵送でも取得ができます。  

相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書

車を共同相続する場合は、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書が必要となります。 押印は実印である必要があるので、車を共同相続する方への説明が必要です。  

相続人全員分の印鑑証明書

車を共同相続する場合は、相続人全員分の印鑑証明書が必要となります。 印鑑証明書を取得するためには、印鑑登録をする必要があります。 印鑑登録をしたことがない相続人がいる場合は、なるべく早く登録をしてもらえるように依頼をしましょう。  

相続人全員分の委任状(実印の押印が必須)

車を共同相続する場合は、相続人全員分の委任状が必要となります。 委任状の押印は全て、実印である必要があります。 実印かどうかの確認は、印鑑証明書を用いて行います。 印鑑登録をしていないと実印の証明ができませんので、もし相続人の中に印鑑登録をしていない人がいる場合は、なるべく早くしてもらえるようにお願いしましょう。  

車の所有者は車庫証明書

車を使用する予定の相続人は、車庫証明書が必要になります。 車庫証明書は、管轄の警察署で発行します。 故人と同居していた場合など、車の保管場所に変更がない場合は車庫証明書は不要です。 車の保管場所を変更する場合は、車庫証明書が必要なので、申請に必要となる書類について、管轄の警察署に事前に確認をしましょう。      

所有者死亡の車を売却する方法/注意点や譲渡する場合の手続きについて

軽自動車を相続する場合の手続きや必要なものについて

必要なもの1・車検証

軽自動車を相続する場合は、まずは名義変更が必要です。 名義変更に必要な書類に車検証があります。 車検証は、ダッシュボードなどに保管されているケースが多いです。 もし、車検証が見つからない場合は、運輸局での再発行が必要となります。  

必要なもの2・住所が分かるもの

軽自動車を相続する場合は、相続人の住所が分かる書類を準備しましょう。 住所が分かる書類は、住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)、印鑑証明書。 法人で相続する場合は必要書類が異なるので、事前に確認をしましょう。 公的な書類は発行から3か月以内のものが有効となります。  

必要なもの3・管轄が変更となる場合はナンバープレート

車検証に記載されている住所の管轄に変更がなければ、ナンバープレート(車両番号票)は不要です。 管轄が変更になる場合は、ナンバープレート代が必要です。

ナンバープレートが紛失などによりない場合は、車両番号票未処分理由書の提出が必要です。 車両番号票未処分理由書は、軽自動車検査協会のHPからダウンロードすることができます。  

必要なもの4・戸籍謄本

軽自動車を相続することにより名義変更する場合は、戸籍謄本が必要となります。 戸籍謄本は、故人と相続人の関係を確認するために使用します。  

手続きは軽自動車検査協会で行う

軽自動車を譲渡する手続きは、軽自動車検査協会で行います。 管轄の軽自動車検査協会に行き手続きを行いましょう。    

所有者死亡の車を売却する方法/必要な書類や注意点について

所有者死亡の車を売却するときに必要な書類について

所有者死亡の車を売却するときに必要な書類について説明します。

自動車検査証(車検証)、自動車納税証明書、自動車損賠賠償責任保険証(自賠責保険証)、印鑑登録証明書、実印、自動車リサイクル券が必要になるので、準備をしましょう。

軽自動車を売却する場合は、印鑑登録証明書は不要です。 また、軽自動車の売却では実印ではなく、認印でも可です。 もし、自賠責保険の期限が切れている場合や噴出した場合は、車の売却ができません。

そのため場合は、保険会社で再発行の手続きをしましょう。  

所有者死亡の車を売却するときの注意点

注意点1・単独相続か共同相続なのか

車を相続する人が1人の場合は単独相続と言います。

車を相続する人が複数いる場合は共同相続と言います。

車を相続する人が1人であれば、売却に関して問題が起こることはありません。 しかし、車の共同相続の場合は、相続した人全員の共同財産となるため、売却した場合に利益の分割で揉めてしまう可能性もあります。

売却を検討しているなら、遺産分割協議の際に、車の相続は単独相続にしておいたほうが、親族間でのトラブルを防ぐことができます。  

注意点2・名義変更は早めに済ませる

車を相続する、売却する、譲渡するなど、全てにおいて名義変更が必要です。

車の相続人になった人はなるべく早く名義変更をするこをおすすめします。 葬儀後はさまざまな手続きがあり、遺族は大変ですよね。 先延ばしにすると、つい忘れてしまうこともあるかもしれません。

名義変更を忘れて、故人の車を運転し事故を起こした場合は、保険が使えない可能性が高いです。もちろん、名義変更をしていない車は、売却をすることもできません。 できれば、親族間の遺産分割協議の話し合いが終わったらすぐに、車の名義変更をしておきましょう。

遺産分割協議書は、他の相続人に用意してもらう書類や、作成を依頼する書類があるので、親族が集まれる機会に作ってしまいましょう。  

注意点3・譲渡する場合には必要な書類が異なる

車を相続した人が、第三者に譲渡をする場合にも、相続人への名義変更が必要です。 もし、車を譲渡するつもりの場合は、遺産分割協議書に譲渡する旨を記載しておきましょう。

車の譲渡には、譲渡する人の印鑑証明書・実印・車庫証明書が必要になります。  

注意点4・遺品整理業者などプロに相談すると安心

車などの相続に関することは、きとんと処理をしておかないと、のちのち親族間でのトラブルに発展する可能性があります。

しかし、家族を亡くした後には、さまざまな手続きが必要であり、悲しんでいる時間もありません。 精神的にも肉体的にも大変ですよね。 遺産の相続と言っても、何をどうすれば良いのか分からないという方が多いでしょう。 誰に相談をすれば良いのかも分からないですよね。

そのような場合は、さまざまなことに精通している遺品整理業者に相談をすると安心です。 相続するものが車だけではなく、預貯金・株・貴金属・不動産・有価証券などさまざまあります。 遺産相続の対象となるもののリスト作成や、必要時には弁護士や司法書士の紹介などを、ワンストップで行ってくれるのが遺品整理業者です。

故人の死後、どのような事をすれば良いのか的確なアドバイスをもらえます。 遺産相続など不安がある場合は、遺品整理業者に無料相談をしてみると良いかもしれませんね。    

所有者死亡の車を廃車する方法

所有者死亡の車を廃車する方法1・一時抹消登録

一時抹消登録とは?

一時抹消登録とは、一時的に車の使用を中止するための手続きです。 手続きをすると、自動車税や保険料の支払い義務がなくなりますが、公道を走ることはできなくなります。

例えば、車を譲渡してほしい人が見つかったら譲りたい、長期の海外出張など、いずれまた車に乗る可能性がある場合に一時抹消登録を行います。 手続きに必要な書類は、一時抹消登録申請書、印鑑証明書、車検証、実印、手数料、ナンバープレート、委任状(代理人が申請する場合)です。

手続きは、管轄の運輸支局で行います。 軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で行います。  

所有者死亡の車を廃車する方法2・永久抹消登録

車に乗る可能性がない、車を売却や廃車にする場合は永久抹消登録を行います。 カーディーラーや、専門業者に代行してもらうことが多いです。

永久抹消登録に必要な書類は、永久抹消登録申請書、印鑑証明書、車検証、実印、手数料、ナンバープレート、委任状(代理人が申請する場合)です。    

所有者死亡の車を売却する方法まとめ

所有者死亡の車を売却する場合は、まずは車の名義人変更が必要です。

車の相続財産の1つですから、法定相続人の間で車を相続する人を決める必要があります。 相続財産は、車以外にも不動産や貴金属、預貯金、株、有価証券、骨董品などさまざまありますから、相続財産の一覧リストを作成する必要があります。

遺言書やエンディングノートがある場合は、故人の遺志に沿って行いましょう。 遺言書やエンディングノートがない場合は、法定相続人を確認し、親族間での話し合いの場を持ちましょう。

遺産協議で車の相続人を決めたら、相続人が名義変更を行いましょう。 車の名義人は、1人が相続する単独相続と、複数人で相続する共同相続があります。 共同相続の場合は、例えば車を売却して利益が出た場合の分配などで揉める可能性もありますから、できれば単独相続にすることをおすすめします。

車の名義変更は、親族間の遺産分割協議がまとまったらすぐに行いましょう。 もし、故人の死後の手続きに関することを全てワンストップで依頼したい場合は、遺品整理業者に依頼をすると安心です。 故人の車の売却や廃車のサポートをしてもらえます。

親族間での相続トラブルを予防するためにも、相続財産のリスト作成などは重要です。 これらのアドバイスを、プロの目線で行うことができますし、弁護士や司法書士の紹介もしてもらえるので安心ですよ。      

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