【遺品整理は誰がやるべき?】費用負担は?/相続する場合・相続放棄する場合の注意点

遺品整理は誰が行う?

 

「遺品の整理って誰がやるべき?決まりはあるの?」

「急に親族が亡くなって、何をすればいいのか分からなくて不安・・・。」

急に親族が亡くなるなど、遺品整理や相続などの必要性が出てくると、誰が何を行うべきなのか分からずに不安になってしまう方も多いと思います。

法的には遺品は相続人の財産となるため、相続トラブルを防ぐためにも、遺品整理は相続人が行うのが望ましいです。

しかし、遺品整理は相続に関わるため、勝手に進めてしまうと、相続トラブルや親族間トラブルの原因となることがあるため、注意が必要です。

このページでは、遺品整理の意味や目的は?遺品整理は誰が行うべき?遺品整理業者に依頼するメリットは?などについて詳しく解説しています。

ぜひ参考にして頂けると幸いです。

 

 

 

目次

遺品整理を行う目的について

遺品整理を行う目的について

 

遺品とは亡くなった人が生前身に着けていた物や所有していた物の事を指します。

最近ではスマートフォンやパソコンを通じてネットで月額で利用しているサービスももし亡くなられた方が所有していれば、それはデジタル遺品としての扱いとなります。

遺品整理をする目的としては2つあります。

1つは「亡くなられた方の部屋を綺麗にして、気持ちよくする事が出来る」という事です。

亡くなられた方の悲しい気持ちを引きずっていつまでもそのままにしていると、どんどん部屋は汚れていきます。

そして、いざその部屋をキレイにしようと思った時、労力がかかります。

また費用もかさんでしまいます。

2つ目は「残された遺族の方の精神的なケアをする事が出来る」です。

遺品整理をする事で残された遺族の方の亡くなられた人の気持ちを上手く整理する事が出来ます。

亡くなられた人そして残された遺族の方の事を思うと、遺品整理の目的は大きいものだと言えます。

 

 

 

遺品整理は誰がやる?/相続する権利がある人とは?

遺品を相続する権利がある人とは?

 

 

遺品整理は誰がやる?1・法定相続人が行う

では「亡くなられた方の所有していた遺品誰が整理すればいいのか?」という疑問に関しての答えは、残された親族の方もしくは親族の方以外の方が整理する事になるという事です。

ですがもしあまり面識のないもしくは関係性が低い方に遺品整理をお願いしてしまうとトラブルになる可能性が高いです。

では「残された遺族の方や親族の方が遺品を整理すれば良いのではないか?」となるのですが、そう簡単に遺品を整理する人を決める事は出来ません。

なぜかというと遺品はこれから相続遺産となり、相続される人の相続遺産となります。

その為相続遺産の対象ではない遺族の方が遺品整理をしようとすると相続においてトラブルが発生してしまいます。

トラブルを避ける為にも法定相続人になった人が遺品整理をする必要があります。

 

法定相続人とは?

法定相続人とは民法第890条によって定められた亡くなられた方の遺産を相続出来る人の事です。

法定相続人になれる人は亡くなられた方と同じ血族の方、もしくは配偶者です。

法定相続人であれば、亡くなられた方の遺産を相続する際遺言書がない場合、選ばれた法定相続人との間でどのように遺産を分割するかを決める事が出来ます。

ですが。亡くなられた方が遺言書を作成していた場合、遺言書に相続者として書かれている人が法定相続人でない場合もあります。

その場合は必ず法定相続人に遺産や財産が相続されるという訳ではありません。

あくまで優先的に遺産や財産を相続する権利を持った人としての意味なので注意が必要です。

また亡くなられた方の配偶者は常に法定相続人として扱われます。

法律上結婚しているという証明があることが条件です。

もし事実婚のみであった場合は、法定相続人として認められませんので注意が必要です。

 

相続順位とは?

法定相続人には遺産を相続する優先順位があります。

第1順位第2順位第3順位と存在します。

第1順位は亡くなられた人の子供、もしくはその子供が既に亡くなられている場合はその孫となる人が代襲相続人として該当します。

また亡くなられた方と別の配偶者の間で子供がいた場合、その子供も第1順位の法定相続人として扱われます。

第2順位は亡くなられた方の親や祖父母を指します。

第3順位は亡くなられた方の兄弟姉妹や、先ほど紹介しました代襲相続人が当たります。

また上の順位の者が居た場合、下の順位の者が法定相続人に。なる事が出来ないというルールがあります。

つまり第1順位の方がいた場合、第2第3の方が法定相続人になる事が出来ないという事です。

遺品整理は誰がやる?2・遺言書で指定された相続人が行う

ではここまでの説明だけだと遺産整理は法定相続人と決められた人だけが遺産を整理出来るという事になってしまうのですが、実は法定相続人だけが遺産整理出来るというわけではありません。

他にも遺言書で指定された相続人が行う事が出来ます。

これは亡くなられた方が生前遺言書を作成していた場合になります。

この場合は遺言書に基づいて遺産を分割していかなければいけません。

そして「亡くなられた方の遺産や財産を相続する人は法定相続人もしくは遺言書で指定された人、どちらが優先されるか?」という疑問が出てきますが、答えとしては遺言書で指定された人が優先されます。

その為もし遺言書があれば遺言書で指定された人が亡くなられた方の遺産を整理する必要が出てきます。

 

遺品整理を行う前に遺言書の有無を確認しましょう

遺産整理をする前は必ず遺言書があるかどうか確認する必要があります。

理由としては遺言書があるかないかを確認せず、遺産整理をする際法定相続人が遺産を整理する事となります。

ですが後日遺言書が発見され、書かれていた人が法定相続人ではない場合があります。

その際遺言書に指定された人が。遺産整理をする必要があるので、そこで法定相続人と遺言書で指定された人とのトラブルが発生してしまい、親族との大きな溝が発生してしまいます。

この場合だと法廷相続人が遺産の整理をしているにもかかわらず、相続が出来ないという事態になってしまうので、法定相続人が整理した遺品を相続出来ないというケースとなります。

なので遺産整理をする際は必ず亡くなられた方の遺言書があるかどうか確認してから、誰が遺産整理するのか決めていきましょう。

 

有効な遺言書の条件とは?

実際、遺言書はあったのにもかかわらず、それが遺言書として認められず、無効になってしまったというケースもあります。

その為遺言書として有効な条件を知っておく必要があります。

それを3つの遺言書の形式を説明しながら、お伝えしていきます。

まず最も簡単に作れる「直筆証書遺言」の場合、必要なのは遺言者が必ず直筆、そして日付日時を記載してから押印をする事が必要となってきます。

仮に「直筆証書遺言」を作成し、その後に内容を変更したい場合変更した箇所に押印をしないと、変更内容が無効になってしまいます。

その為変更した場所は必ず押印をするという事が必要になってきます。

他の遺言書の形式として、「公的証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

これらは法的な立会人が必要になってくるので、もし法的な立ち合い人無しで作成した場合は無効となってしまうので注意が必要です。

 

遺品整理は誰がやる?3・相続放棄により行政が行うこともある

遺品整理は法定相続人や遺言書で指定された人だけが行うという事をお伝えしてきました。

「他にも遺品整理をする人がいるのか?」という質問に対しては「行政が行う」という事が挙げられます。

理由としては法定相続人や遺言書で指定された人が相続放棄をされたいない場合が想定されるからです。

そもそも相続放棄というのは亡くなられた人の財産を放棄することであり、仮に亡くなられた方が生前借金を抱えていた場合、それらを相続してしまうと法定相続人や遺言書に書かれていた人が借金を背負ってしまう為、相続放棄という選択肢を取る事になります。

その際行政が遺品を整理するという流れになるのです。

また亡くなられた方が生活保護を受給していた場合。この場合も行政が遺品整理をする
事になります。

 

相続放棄とは?/相続放棄すると次順位の相続人に相続の権利や義務が移行する

ではもう少し詳しく相続放棄について説明していきます。

先程借金を相続してしまう事を防ぐ為に法定相続人や遺言書で相続を指定された人が相続を放棄する内容を説明しました。

ですがただ単に自分の言葉で「相続を放棄します」と言うだけで亡くなられた方の遺品を相続放棄出来るという事は出来ません。

まず相続放棄をするためには相続開始から3ヶ月以内に申告をしないと自動的に相続をされてしまいます。

また家庭裁判所にいって手続きをしなければいけないため、なかなか大変な作業となります。

そして相続放棄があった場合、次の順位の法定相続人に相続義務が移行します。

他にも次の順位の人の相続割合が増えたり、新たな相続人が増えるというケースも発生します。

 

相続放棄した人は遺品整理ができなくなる

また相続放棄をした人は、亡くなられた方の遺品を整理する事が出来ません。

もし仮に相続放棄をした人が亡くなられた人の遺産を整理する事になると民法第921条によって遺品を整理した事が「遺品を相続する」という意思表示になってしまい、「相族遺産を放棄しない」という風に扱われてしまう為注意が必要です。

その為、相続放棄をした人が遺品整理についての話題や行動に対しては細心の注意を払わないといけません。

特に気をつけなければいけないのは亡くなられた方のお家にある遺品の中で、金銭的な価値がある物を処理する場合です。

これを処理してしまう事に問題がある為、家の中にある備品の中で金銭的な価値が無いものだけを整理するようにします。

 

親族間のトラブル回避のため遺品整理業者に依頼をしたい!依頼するメリットは?

遺品整理業者に依頼するメリットについて

 

遺品整理業者に依頼するメリット1・親族間のトラブルを回避できる

遺品整理業者に依頼するメリット1つ目は「親族間とのトラブルを回避出来る」という事です。

もし仮に遺品整理業者に頼らず、親族の間だけで遺品整理をしていくとなると、法定相続人がいったい誰なのか?また遺言書に書かれていた相続人との違いが生まれてくると、遺品整理をする間に遺品の相続を巡って相続トラブルが発生する確率が高いです。

そして親族の間で大きな溝ができてしまい、別のトラブルに発展してしまう可能性もあります。

お互いのこれからの付き合いのことも考えるとこの場合は遺品整理業者に依頼しておくのが無難です。

遺品整理業者を使って。親族間とのトラブルを回避するという事はあなたのこれからの
親族付き合いにおいて精神的ストレスを軽減できるという大きいメリットを得る事が出来ます。

相続トラブルは、親族だけで相続や遺品整理などをすすめようとするときに起こることが多いです。

しかし、遺品整理業者は遺品整理の専門家ですし、ご家族に寄り添ったアドバイスや作業を行うことができます。

第三者の専門家がお手伝いをさせて頂くことで、親族間トラブルの回避に繋がります。

「遺品整理は何から始めればいいのか分からない。」という方や、「親族間トラブルにならない方法をアドバイスしてほしい」方はぜひ、遺品整理業者のアーカスにお任せください。

遺品整理業者のアーカスは、ご家族に寄り添いながら、安心・安全に作業をさせて頂きます。

 

遺品整理業者に依頼するメリット2・依頼主が立ち会いの必要がない

遺品整理業者に依頼するメリット2つ目は「依頼主が立ち合いの必要がない」という事です。

遺品整理業者が遺品整理をしている際、依頼主も立ち合い、また気になる事や、遺品整理業者に伝えたい事があれば逐一伝えに行かないといけないので、忙しいと考えてしまう人が多いです。

その為、忙しくて遺品整理業者にお願いしたくても出来ないと考えている方がいます。

ですが遺品整理業者が作業する前に、依頼主が注意点や気になる場所をあらかじめ先に遺品整理業者に伝えておくと、実際は依頼主の立ち合いは必要はありません。

作業中はその場にいなくても大丈夫です。そして遺品整理業者は作業完了後、気になる場所や物については撮影した写真を使って説明をしてくれます。

その為、遺品整理業者は忙しくて中々頼みにくい人でも頼みやすいサービスを考え、行動に移しております。

遺品整理業者のアーカスは、お見積り時の立ち合いはもちろん、作業当日の立ち合いができない場合にも対応をしています。

作業当日に立ち会えない場合は、作業のレポートを作成し、ご家族にお渡ししています。

ご家族の大切な遺品を、丁寧に整理させて頂きますので、どうぞご安心ください。

 

遺品整理業者に依頼するメリット3・処分や仕分けなどを短時間で完了できる

遺品整理業者に依頼するメリット3つ目は「処分、仕分け等短時間で完了出来る」という事です。

残された親族の間だけで遺品整理をして行く際、どうしても、大きい荷物や物が出てきます。

それを親族の間だけで処分しようとなると、慣れていないせいかなかなか時間がかかってしまいます。

また。遺品整理をする内容の仕分けがわかっている際、こちらもやはり相続人の間でトラブルが発生してしまう原因となります。

その為余計に時間がかかってしまうことが多いです。

そんな時に遺品整理業者に依頼しておけば処分や仕分けの経験が多数で慣れている為、短時間で完了できるという事になります。

日々貴重な時間を親族の方とのトラブルで使わない為にも遺品整理業者に依頼するメリットは大きいと言えます。

遺品整理業者アーカスは、親切・丁寧・迅速に作業を行うことができます。

アパートなどすぐに退去しなくてはならないなど、急ぎの遺品整理もお任せください。

24時間365日いつでもご連絡いただけます。

 

 

遺品整理は誰がやるのか困っている方は必見!遺品整理業者のサービス内容

遺品整理業者のサービス内容について

 

遺品整理業者のサービス内容1・貴重品の捜索

遺品整理業者のサービス内容として1つ目が「貴重品の探索」になります。

遺品整理業者の方が行う貴重品の探索とは亡くなられた方が日頃貴重品を大切に保管している場所を一通り洗い出し、その中から亡くなられた方が保管していた場所や物を見つける事を指します。

主に探索をする場所はタンスの中や奥、下敷きの下や封筒の中本や押入れの奥、映画でもワンシーンでも見かけますが、飾られている絵の裏側や、仏壇周辺、また金庫周辺、キッチン回り等になります。

貴重品探索の中で現金が最も見つかりやすい場所は封筒の中になります。

また金庫周りだと周りに現金などは少ないですが、書類や金品等が見つかる可能性が高いのでこれらを重点的に遺品整理業者の方は探索をしてくれます。

 

遺品整理の際の貴重品とは?

遺品整理の際の貴重品とは主に金銭的な価値がある物を指します。

また現金を得る際に必要な手段として使用される物も貴重品と言えます。

主に銀行の預金通帳、印鑑、土地の権利証、生命保険の証書や年金手帳、現金や金券はもちろんの事宝石や高級時計、金銀プラチナ等も該当します。

キャッシュカードやクレジットカード等のカード類も含まれます。

またこれはあまり知られていないのですが切手や価値の高いカード等のコレクションも貴重品となります。

また亡くなられた方が借金をしていた場合、その借金の額を示す証明書いわゆる借金の内容が書かれている書類等も貴重品として該当します。

数多くある遺品整理をする際の貴重品。

これらを遺品整理業者なしで残された親族たちだけで。すべてを見つけるというのは、なかなか大変な作業となってきます。

 

遺品整理業者のサービス内容2・形見分けの品の捜索

遺品整理業者のサービス内容として「形見分けの品の探索」があります。

亡くなった方が生前所有していた物を残された遺族の方たちが亡くなった方の人を想いつつ、受け取る意味がある形見分けですが、注意点があります。

それは形見分けする物が、あまりにも価値として高い物だと、それは形見分けではなく、遺品整理として法に基づいた相続が必要になってくるという事です。

形見分けの品として対象の遺品がしっかりと形見分け出来るかどうかという判断を持つ事が大事になってきます。

その際遺品整理業者の方がれば、対象の遺品について形見分けが出来るかどうかという判断をしてくれますので、間違った判断をすることなく形見分けを行う事が出来ます。

 

形見分けの品とは?

形見分けとして良く使用される品は愛着を持って大事にするものが多く、昔から存在しているものとすれば、洋服や指輪やかんざしが形見分けの品として使用されていました。

ですが、現代においては様々なものが形見分けとして受け継がれています。

例えば腕時計やアクセサリー写真のアルバム、趣味やグッズも形見分けの品として選ばれています。

他にも文具や家具、靴などが挙げられます。

また、形見分けをするものによっては、これからも残された人がこれから先ずっと使えるようにクリーニングや、修繕、全体ではなく、部分的に新しいものに取り替える等、部分的な形見分けをするという人もいます。

また、形見分けの品を。必ず受け取る必要はなく、形見分けの品の受け取りを断る事も可能です。

 

遺品整理業者のサービス内容3・遺品買取ができる業者が増えている

遺品整理業者のサービス内容3つ目としては「遺品整理を買取できる業者が増えている」という事です。

以前の遺品整理業者であれば遺品を処分する所が多かったのですが、現在では預かった遺品整理を買取する事が可能になった業者が多くなってきています。

理由としては遺品整理業者にお願いする際。遺品整理中に見つけた貴重品や買取可能な品を見つけて、買取した後、遺品整理代を安くするという流れが理想的だと感じる人が多いからです。

ですが、遺品整理業者が買い取りするものによっては税金がかかる場合があります。

例えば生活必需品を遺品整理業者に買い取ってもらった場合は税金はかかりませんが、高級な腕時計、アクセサリー、バッグなど。金額が高いものに関しては課税対象となるので注意が必要です。

基本的に30万円以上価値があるものに関しては課税対象となります。

 

買取可能な遺品とは?

また、遺品整理業者が買取できる遺品と買取できない遺品があります。

主に買取可能な商品としては貴金属や宝石、骨董品や美術品、家具、家電や電化製品、お酒も挙げられます。一方、買取不可の商品としては金銭的な価値がつかない物や状態が悪くまたは古く買取査定が難しい物などが挙げられます。

その為遺品整理業者に買取を依頼する際は、あらかじめ綺麗に各自で掃除をしてから。業者に依頼すると買取価格もアップします。

また意外と高価で買い取ってくれる物があります。

それは金歯です。

金歯一本あたりの重さは2g~5gでだいたい金歯1gは 平均して約2400円で買い取ってくれます。もし仮に金歯が三本あれば、それだけで7200円の買取となります。

意外と知られていない買取商品なので、覚えておいて損はありません。

 

 

関連ページ:【遺品整理業者の選び方】遺品整理・生前整理のおすすめ優良業者の選び方は?

 

 

 

遺品整理は誰がやるべき?遺品整理の目的や相続人についてまとめ

これまで遺品整理について詳しく紹介してきました。

まず「遺品整理は誰がやるべきなのか?」について主に法定相続人や遺言書で指定されていた人が、遺品整理を行う事を説明してきました。

ですが、亡くなられた方が借金を抱えていて遺品があったとしても借金が残る場合は残された遺族や親族の方、そして法定相続人や遺言書で定められた人は相続放棄をして借金を相続しないという選択肢を取る事も可能だとお伝えしました。

その場合は行政が。遺品整理をする事となります。

また遺品整理をする目的も説明してきました。

「気持ちの整理」や「精神的ストレスの軽減」「正しい相続を行うため」これらの為にも必要だということを説明してきました。

そして親族間とのトラブルを避ける為、そして時間の効率化を図るために遺品整理業者に依頼をする選択肢もあるという事も紹介してきました。

貴重品の探索などを短時間で行う事ができ、かつい品整理業者に買取をお願いする事が可能になった業者が増えてきております。

以上の事から残された親族や遺族の間だけで遺品整理を行うよりも、遺品整理業者にお願いをすれば精神的ストレスやスムーズな遺品整理を行う事が可能となります。

 

 

関連ページ:【遺品整理業者アーカス】遺品買取・不用品買取・生前整理/即日対応・全国対応のアーカス

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