【孤独死の引き取り拒否はできる?】親族の遺体を引き取り拒否するとどうなる?

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孤独死の引き取りは拒否できる?親族の遺体を引き取り拒否するとどうなる?

遺品の買取を拒否するとどうなる?

 

孤独死の引き取りを拒否することは可能です

法律上では孤独死の引き取りを拒否しても罰則はない

疎遠になっていた親族の孤独死により訃報が突然きた場合、「親交がほとんどない」「経済的負担が大きすぎる」という理由で遺体の引き取りを拒否する権利があります。

まずは、訃報の相手と自分との関係性や状況を整理してから、遺体の引き取りをするか、引き取りを拒否するかを判断しましょう。

引き取りは義務ではなく、引き取りを拒否しても罰則はありませんが、すでに民営の火葬場で火葬されていて「遺骨を引き取ってほしい」と連絡があった場合など、状況的に拒否できない場合もあるようです。

引き取る選択をした場合は火葬や法事の手配・墓地の用意などの金銭的負担も発生しますので、故人に遺産が全くない場合や負債がある場合は慎重に判断する必要があります。

また、引き取り拒否と相続の手続きは、また別の問題になりますので、特に負債があった場合は速やかに相続放棄の手続きをしなければ負債の支払い義務が発生します。

 

道徳的に相続人が遺体の引き取りをするのが望ましい

親族は遺体や遺骨の受け取りを拒否する権利があるとはいえ、道徳的には相続人が遺体の引き取りをすることが望ましいといえます。

法的には拘束力はないものの、一般的には配偶者、直系血族(親や子)、兄弟姉妹など近親者が引き取ることになります。

遺体引き取り後の相続の手続きなどを考えても相続人が引き取ることで手続きが円滑に進むと考えられます。

しかし、生前の故人との関係性によっては、感情面の問題からどうしても受け入れられない方もいらっしゃるでしょう。

一時的な感情で判断して後悔することのないようじっくり自分の気持ちと向き合って判断することをおすすめします。

また、疎遠になっている親族でも、孤独死した場合に遺体の引き取りをする関係性にある場合、どうするべきなのか事前に考えておくことも必要です。

 

孤独死の引き取りを拒否すると「行旅死亡人」として自治体で対応する

「行旅死亡人」とは、本人の氏名や本籍地・住所などが不明で、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者を指す言葉で、法律上の呼称です。

孤独死で親族が引き取りを拒否した場合もこの「行旅死亡人」として扱われることになり、具体的には、地域の火葬場で火葬された後、警察や自治体が管理する無縁塚(無縁墓)に埋葬されます。

無縁塚には、引き取り手のいない無縁仏の遺骨がまとめて埋葬されており、近年では身元が判明しているにも関わらず、引き取り拒否によって無縁塚に埋葬される故人が増加しています。

近年の少子化や生涯未婚率によって親族間の繋がりはますます希薄化し、「行旅死亡人」として対応せざるを得ない故人はさらに増加するものと考えられます。

 

 

親族が孤独死したらまずは何をすればいい?

 

1・被相続人の財産について調査する

プラスとなる相続財産とは?/預貯金、不動産、家財道具など

親族が孤独死し連絡があった場合、遺体の引き取りと合わせて、相続財産についてもどうするのか判断を迫られます。

その際、まずすべきことは被相続人の財産について調査することですが、遺産の調査は最も重要であり、最も難しい作業だといえます。

しかし、被相続人にプラスの財産がどれだけあるのか、マイナスの財産はないのかを徹底調査することはその後の適切な判断のために欠かせないことです。

プラスとなる相続財産とは、預貯金、有価証券、不動産、価値のある家財道具などになります。

手始めに、部屋に残された各種書類や通帳、身分証明書、郵便物などから情報を集め、その後、法務局で名寄せを行い不動産の所有状況を確認するなどして調査を進めていきます。

 

マイナスとなる相続財産とは?/借金、住宅ローンなど

特に注意が必要なのは、故人がマイナスの財産となる借金・住宅ローンなどの負債を抱えていないか、身元保証人を引き受けていないか、という点です。

遺産相続を承認した場合、借金や身元保証人なども引き継いでしまうため、マイナスの財産がないかどうかは優先的に調査することをおすすめします。

孤独死をされる方は、負債を抱えている割合が比較的高いという現状があります。

マイナスの財産についても部屋に残された書類や郵便物で確認できることがありますが、念のため「信用調査機関」にも照会を行うようにしてください。

住宅ローンに関しては、原則として法定相続人が法定相続分で引き継ぐことになっていますが、実際には「遺産分割協議」の中で住宅を相続する人が住宅ローンを継承すると合意するケースが多い傾向にあります。

また、故人が「団体信用生命保険」に加入していた場合、死亡の時点で保険金によって残りの住宅ローンが弁済されるため、相続人が住宅ローンの返済をする必要がなくなります。

マイナス財産の方が多い場合は相続放棄を検討したほうが良い

調査の結果、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討した方が良いことは明らかです。

負債がないとしても、売れるかどうか分からない条件の悪い不動産がある場合や関わりたくないといった理由で相続放棄を検討される方もいます。

孤独死した人がいるということや土地の価値が低い過疎地にあるという事情で、売りたくても売れない不動産を抱えたままでは、管理費用や固定資産税、取り壊し費用などのさらなる負担が発生します。

不動産に関しては、民法の規定によって相続放棄したからといって完全に管理責任から解放されるわけではありませんが、相続するよりは負担が軽減されます。

また、いくら調査をしたといっても負債の調査漏れなどの可能性はありますので、プラスの遺産との関係を鑑みて、後々の不安を無くすために相続放棄を検討する場合もあります。

相続放棄をする場合には、自らが相続したことを知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

相続人が複数いた場合、それぞれに相続したことを知った日が異なれば、3ヶ月の期限の日も個々に異なりますので注意してください。

相続の放棄は、他に相続人がいたとしても個々に自らの意志で決定することができ、相続放棄をする本人が家庭裁判所への申述を行います。

 

2・遺品整理業者に相談する

財産相続トラブルを予防するため専門家に相談することをおすすめします

財産相続には、法的な知識や手続きが必要となってくるため、知識がないままにひとりで悩むよりも専門家に相談することをおすすめします。

相続したことを知った初期の時点で、孤独死の遺産相続に詳しい行政書士や司法書士など法律の専門家に相談し、遺産の調査の段階からサポートしてもらうことができます。

また、何から手を付けていいのか分からない場合、遺品整理業者に相談するのもひとつの手段です。

「遺品整理士」の資格をもつスタッフが遺品整理に関する様々な知識をもち、遺族の気持ちに寄り添いながら相談に乗ってくれます。

優良な遺品整理業者を選ぶには、見積書の内容や料金が明確であることや問い合わせた時の電話対応がよいことなどを確認しつつ、複数者見積もりをとって比較検討しましょう。

孤独死の場合、故人と疎遠になっている親族が遺産相続する場合がほとんどですので、相続遺産がどれだけあるかの調査も重要になってきます。

マイナスの遺産があった場合の相続放棄にも3ヶ月という期限があるため、初期の段階で一度専門家に相談し、何をすべきか何をすべきでないかを明確にしておくとトラブルを予防できます。

 

相続財産の評価のため不動産業者や弁護士などの紹介をしてもらう

相続財産には、預貯金・不動産・株式・動産がありますが、それぞれに評価方法が異なり、専門家を紹介してもらうことで適正な評価が得られます。

預貯金に関しては、銀行にて「残高証明書」を発行してもらうことで明確になります。

不動産の評価は複雑で、不動産業者の査定書を利用しますが、複数の相続人が異なる査定書を提出しどちらの評価額が正しいのか判断が難しい場合もあります。

その場合は、最終的に裁判所が選んだ不動産鑑定士による鑑定によって、その不動産の時価額とみなされます。

株式については、上場していない株式の評価が難しく、その際には税理士を紹介してもらい評価を依頼できます。

貴金属や美術品などが含まれる場合は、数社の買取業者に買取査定を依頼し、その平均値をもって時価額とする方法がよいでしょう。

 

3・相続または相続放棄を検討する

相続するメリット・遺産(資産)を得ることができる

相続するメリットとしては、やはり遺産(資産)を得ることができる点でしょう。

生きていくために経済的な余裕は不可欠ですから、それを与えてくれた親族の存在はありがたいものです。

価値ある不動産であれば今後の収益も見込めますし、株式であれば今後価値が増す可能性もあります。

相続財産の調査の結果プラスの財産が明らかに多い場合は、相続の選択をするのも賢明だといえます。

疎遠になっていた親族であったとしても、感謝の気持ちをもって相続を受け入れることで故人とのつながりを感じられる場合もあるでしょう。

 

相続するデメリット1・マイナス財産も相続しなければならない

孤独死による相続を検討するときの一番の注意点としては、最初の相続財産の調査を入念に行い、マイナスの財産となる負債を抱えていないかをきちんと把握することです。

プラスの財産があったとしてもそれを打ち消すぐらいのマイナスの財産を抱えていた場合、マイナスの財産も一緒に相続することになります。

負債がなかったとしても、今後の管理が負担になる、売却が難しい、といった不動産を抱えていた場合も注意が必要です。

 

相続するデメリット2・相続トラブルに巻き込まれる可能性がある

孤独死の場合、親族同士も疎遠になっていることが多々あり、相続する親族同志の意見の食い違いによるトラブルに発展する可能性もあります。

特に、査定の難しい不動産の相続が含まれる場合、査定額によって預貯金の相続額がかわってくるため、自分に都合の良い査定書を提出する親族がいないとも限りません。

経済的に余裕がない中で、手に入るかもしれない財産を目の前にすると、誰しも欲を出してしまうものかもしれません。

しかし、そういったトラブルに巻き込まれることで不快な思いをすることがないよう相続するか放棄するかは慎重に選ぶ必要があります。

 

相続放棄するメリット1・特殊清掃や遺品整理の義務がなくなる

相続放棄する場合、相続を承認したと思われるような行為をしてしまうと相続放棄ができません。

遺品の一部を持ち出したり売却したりしてしまうと相続を承認したとみなされてしまいます。

そのため、特殊清掃や遺品整理の義務がなくなりますので、孤独死があった部屋に立ち入りたくない場合は、最初から相続放棄を選択する方法もあります。

孤独死の場合、死後時間が経過してから発見される場合もあり、故人と疎遠になっていた親族としては家に立ち入ることにも抵抗があるという心情も理解できます。

 

相続放棄するメリット2・ローンや借金などのマイナス財産の支払い義務が生じない

相続放棄をすることによってプラスとマイナスの全ての財産を放棄することになりますので、ローンや借金があった場合でも支払い義務が生じません。

相続財産の調査によって、ローンや借金などのマイナスの財産があることがわかった、もしくは調査をしても調査漏れで後に負債が発覚することが不安な場合は、相続放棄しておくことで支払い義務が発生することはないので安心です。

孤独死の場合、負債を抱えている割合が比較的高いという現状があるため、マイナスの財産の調査は特に念入りに行い、相続の判断についても慎重に行うことが大切です。

 

相続放棄するメリット3・親族間トラブルを予防することができる

相続人が複数いる場合は特に、相続遺産の分割についてトラブルが発生する可能性が高くなります。

相続人が決まってから、相続分割協議書の作成に至るまでに、相続遺産の調査から査定などが必要であり、専門家に依頼するとなると経済的負担も生じます。

そういった手続きを誰が中心となって行うのか、疎遠となっている親族同士が話し合いを進めるのは困難が伴うと考えられます。

相続放棄については、相続人全員の総意ではなく個々の相続人が判断して手続きができますので、自分が身を引くことでトラブルを予防し、他の親族の相続が円滑に行われるという判断で相続放棄を選択する方もいるでしょう。

注意すべきはマイナスの遺産がある場合で、同順位の相続人が全員相続放棄をした場合は次の順位の人が相続人となります。

そのため、親族全員が相続放棄をしなければ次の順位の人の負担となってしまいますので、次に相続権が移行する親族に連絡を取り、一緒に相続放棄の手続きをとることが必要です。

 

相続放棄するデメリット・プラス財産の相続もできなくなる

相続放棄するとプラスの財産も相続できなくなります。

このため、後にプラスの遺産が見つかったとしても相続できないというデメリットがあります。

これを防ぐために、故人の資産と負債のバランスが分からない場合は、相続の「限定承認」という方法もあります。

「限定承認」とは、資産額の範囲に限定して負債を相続するというもので、資産以上の負債を背負うことはありません。

万が一、プラスの財産が多かった場合は、その財産は相続できますので、相続遺産が不透明な場合は有効な手段です。

ただし、「限定承認」相続人全員の同意が必要であり、ひとりでも反対する人がいた場合は選択できません。

そういった手続きの煩雑さから、選択されることが少ない「限定承認」ですが、場合によっては有効であることも覚えておくといいでしょう。

 

4・相続または相続放棄の手続きをする

相続に必要な手続きや書類について

相続に必要な手続きは、相続遺産の種類によって、金融関係の手続き(預貯金)・登記手続き(不動産)・相続税申告と大きく分けて3つあります。

これら全ての手続きに必要となるのは以下になります。

☑ 被相続人の住民票の除票
☑ 相続人全員のマイナンバーカード(通知カード)
☑ 相続人全員の身元確認書類

金融関係の手続きには、さらに以下の書類を準備してください。

☑ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)住民票
☑ 相続人全員の戸籍謄本・住民票
☑ 遺産分割協議書
☑ 相続人の印鑑証明書
☑ 相続関係説明図(法務局のホームページに記載例あり)

「遺産分割協議書」は自作も可能ですが、形式を間違えると手続きが出来ないこともあるため、行政書士・司法書士など遺産相続に強い専門家に依頼すると安心です。

登記手続きとは、被相続人の家・土地などの不動産を相続人名義に変更する手続きで、追加で必要な書類は以下になります。

☑ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・住民票
☑ 相続人全員の戸籍謄本・不動産を相続する人の住民票
☑ 遺産分割協議書
☑ 相続人の印鑑証明
☑ 登記事項証明書(法務局で取得)
☑ 固定資産評価証明書

登記手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は依頼者の委任状も必要です。

最後に、相続税申告に関する追加書類は以下になります。

☑ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・住民票
☑ 相続人の戸籍謄本・住民票
☑ 相続人の印鑑証明書
☑ 登記事項証明書
☑ 固定資産評価証明書
☑ 有価証券関係書類(証書・残高証明書)
☑ 預貯金関係書類(残高証明書・既経過利息利息計算書)
☑ 生命保険関係書類(生命保険支払い通知書等)
☑ 債務関係書類(借入金残高証明書等)
☑ 葬儀関係の領収書 → 葬儀費用は非課税
☑ 遺言書

相続遺産の種類や故人の債務状況などで必要書類は異なりますので、この中で必要と判断される書類を準備してください。

 

相続放棄に必要な手続きや書類について

相続放棄する場合は、遺産を相続したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

その際、申述人と被相続人の関係性によって必要な添付書類は異なりますが、共通のものは以下になります。

☑ 申述人の戸籍謄本
☑ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

申述人が、被相続人の配偶者の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を追加添付してください。

申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)の場合は、上記に加えて、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本を添付します。

また、申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合は次の書類が必要になります。

☑ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
☑ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

本来相続すべき人が死亡している場合は死亡を証明する戸籍謄本が必要となるなど、被相続人との関係性が遠くなるにつれて添付書類も複雑になってきます。

万が一、3ヶ月が経過しても相続するか放棄するかの判断をするための資料が得られない場合は、相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立てにより、その期間を伸ばすことができるケースもあります。

 

 

親族が孤独死した際に注意することについて

 

注意点1・相続手続きの前に遺品整理を行わない

相続手続き前に遺品整理(財産処分)をすると相続放棄ができなくなる

相続手続き前に遺品整理(財産処分)をしてしまった場合、法定単純承認に該当し、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。

法定単純認証とは、民法第921条に規定されており、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときに相続を単純認証したとみなすというものです。

孤独死と遺品整理は関係が深いもので避けては通れませんが、相続放棄を検討している場合は自分の判断で遺品を触るようなことは避けるべきです。

とはいえ、どこまでを単純認証とみなすかは曖昧な部分がありますし、孤独死があった賃貸物件を放置しておくのは心苦しい部分があるでしょう。

不安な場合は、初期の段階で遺品整理業者や司法書士などの専門家に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。

賃貸物件内で孤独死があった場合、大家さんから遺品処理に関する同意書を求められることもありますので、そういった場合も専門家のアドバイスをもとに対応すると安心です。

 

注意点2・遺品整理や清掃は専門業者に依頼しましょう

孤独死のあった部屋の清掃は専門的な知識が必要となる

孤独死によって自宅でひとりで亡くなっていた場合、亡くなってすぐに発見されることなく数ヶ月経ってから見つかることもあります。

発見までの時間の経過によっては遺体の腐敗が進み、腐敗臭や体液の付着が取れにくくなるため、特殊清掃という方法で原状回復をすることになります。

専門知識をもった特殊清掃業者が、普通の洗剤では落としきれない汚れまで綺麗にし、薬剤の噴霧器を使って消臭・除菌も行います。

また、体液が染み込んで臭いが取れない場合は、部分的に床を張り替えるなどリフォームが必要なケースもあります。

故人が感染症などのウィルスを持っていた場合には感染予防のため防護服の準備も必要となったり、死臭による害虫の発生で駆除が必要となったりと特殊清掃は多岐に渡ります。

特殊清掃も合わせて請け負っている遺品整理業者も多く、必要な人員や清掃の種類によって見積もり価格が変わってきますので、まずは見積もりの相談をしてみることをおすすめします。

 

孤独死のあった部屋の遺品の8割は処分が必要となる(腐敗臭や汚れなどが原因)

孤独死があった部屋の遺品のうち8割は、死体の腐敗臭が染み付いていることなどが原因で処分することになります。

死体を数日間放置すると悪臭や雑菌が発生し、体から流れ出た体液で床や家財道具が汚れることもあります。

孤独死は近隣への腐敗臭によって発見されることが多く、想像を絶する強い腐敗臭が一度染み付いた家財道具は処分せざるを得ない状況になります。

こういった状況では、遺品整理をする人への健康被害や心理的な負担は計り知れません。

孤独死があってから数日以上経過した部屋に、特殊清掃前に入室してしまうと、体調を崩したり、後々まで残る苦悩を抱えたりする人もいるほどです。

また、特殊清掃前に窓を開けてしまうと強い死臭が近隣に漏れ、近隣住民とのトラブルにもなりかねません。

それを避けるためにも特殊清掃と遺品整理を一緒に引き受けてくれる業者に依頼し、同時進行で、ある程度遺品の処分を進めてもらう必要があります。

死臭のついた家財道具を家の外に持ち出すときの近隣への配慮など、遺品整理業者としての自覚をもち、プロ意識の高い専門業者を選ぶようにし、適切で迅速な方法で遺品整理を進めてもらいましょう。

 

 

孤独死の引き取りは拒否できる?親族の遺体の引き取りを拒否したらどうなる?まとめ

疎遠になっていた親族の孤独死によって、突然、遺体引き取りの連絡があった場合、驚きや戸惑いでどうしたらいいか悩んでしまう方も多いでしょう。

その際、「親交がない」「経済的な負担になる」などの理由で引き取りを拒否する権利があります。

道徳的には関係性の近い親族が引き取るのが望ましいですが、やむを得ず引き取り拒否された遺体は、自治体が「行旅死亡人」として火葬し、無縁塚に埋葬されます。

しかし、引き取り拒否しても相続の問題はまた別の手続きが必要で、相続放棄する場合は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

相続放棄する場合には、遺品を触ることは出来ず、遺品を処分したり売却したりしてしまうと相続を承認したとみなされるので注意が必要です。

孤独死の場合は相続人が相続遺産の内容について知らないことがほとんどですので、相続遺産をプラスの遺産・マイナスの遺産の両面で入念に調査し、相続するのか相続放棄するのか慎重に検討してください。

また、孤独死の場合、数日以上経過してから発見されることが多く、腐敗臭や体液の処理に関する専門知識をもった業者に特殊清掃を依頼する必要も出てきます。

腐敗臭の付いた遺品の8割は処分することになるため、特殊清掃と遺品整理を同じ業者に依頼し、適切で迅速な作業によって近隣とのトラブルも防ぐことができます。

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