親の死が怖いの対処法について
対処法1・いつまでも親がいるのではないと覚悟を持っておく
「いつまでもあると思うな親と金」という言葉があるように、悲しいですが自分を育ててくれた両親も死を免れることは出来ません。あまりにも身近すぎる存在となると、自分の目の前から永遠に消えてしまうこと自体想定しにくいものですが死は確実に訪れます。
親の死後は嫌でも自立し自分だけで生活を送ることになります。「いつまでもあると思うな親と金」という言葉はもともとは江戸時代の狂歌から生まれたもので「質素と倹約の大切さ」を説いていると言われています。親の死に対してただ怯えるのではなく、亡くなった後の生活について考えておくことも必要です。いま「自分はどうするべき」なのか見えてくる可能性があります。
近年は「親離れ」「子離れ」が出来ていない家族が増えているとも言われておりお互い依存した生活を送っていることが見受けられます。まずは親から離れて1人暮らしを体験してみるなど準備をしておきましょう。
対処法2・恐怖心よりも感謝の心を持って接しましょう
親がいなくなることに恐怖を感じる理由。それは「子である自分の生活基盤がなくなってしまう」こと「精神的支柱を失う」からです。しかし、我々人類はすべての人が親の喪失を乗り越えてきました。いまの自分も先祖代々の生死があったからこそ存在しているのです。
そう考えると数多くの死の上に自分が成り立っていることがわかるでしょう。そして最も身近にあなたを支えてくれているのが親という存在なのです。恐怖ではなく先祖の命と親に感謝の念を持つことは大切なことと言えます。どれほど孤独に生きてきたという人がいても赤ちゃんの内は何も出来ず親の助けがなければ死んでしまうのです。そのようなことがなく、いまの自分があるのは親の力があったからでしょう。
この現実は恐怖することより大切なことと言えます。感謝の気持ちがあれば親が亡くなったときもある意味で「生きることの大変さから解放された」ととらえることが出来るのではないでしょうか。
対処法3・親の死を通して人としての成長に繋がることを知りましょう
親の死は人を成長させる力があります。これは一見「残酷なことに見えます」が揺るがない事実です。それまで衣食住を確保されてきた子は「今度は自らの力によって自分の居場所や食べ物を確保」しなければなりません。そのために仕事に就くことも強制的に求められます。
加えて誰かがお亡くなりになったときは役所や年金といった公的機関の手続きが数多く発生するものです。社会と人は普段意識することがなくても実は密に繋がっていることがわかるでしょう。そしてそれを今まで行ってきていた親に新しい感謝の気持ちが芽生えることも少なくありません。
こうした経験はそれまで子どもだった自分を成長させてくれます。親の死は苦しく悲しむべきことですが、個人が社会で生きるために必要なことを教えてくれるのです。それを拒否するのではなく「受け入れること」で成長することが出来ます。
対処法4・親に依存せず独り立ちできるようにしましょう
いつか死という別れがやってくる前に子どもが独り立ちすることは非常に大切なことです。親は万能ではなく子と同じようにひとりの人間でしかありません。そのように客観視できるようになるためには「精神的な自立」と「経済的な自立」が欠かせません。
- 精神的な自立は、親の意見や考えに左右されず自分自身の意見を持ちひとりの時間を楽しく過ごせることで養われます。ひとりで行動し趣味を見つけることも大切です。
- 経済的な自立は、一人暮らしや海外生活を送ってみることをおすすめします。このとき出来れば親の金銭的支援を受けず自分のお金で実現可能な物件や場所を探すことがおすすめです。
そうすることで自分なりの世の中の渡り方を理解することが出来ます。そして同じように親もその道を通ってきたことに気がつくでしょう。
対処法5・親より長生きすることは親にとって最大に喜びであることを知りましょう
「孝行をしたい時分に親はなし」という言葉があります。これは実際に自分が世帯を持ち独立して親の気持ちがわかったときにすでに親は他界していることを指す言葉です。この言葉は高齢化社会となった現代であっても当てはまります。実際に親の苦労を知るのは自分が子を育てたときです。
その時、親御さんが元気でいる確率は少ないものになっているでしょう。同時に親の喜びもわかるのが実際に親になってからです。親の喜びは子どもの成長と自立です。一人前の人間として社会に送り出すことは誰もがやっているように見えますが大変難しいことです。この苦労も自分が親になってわかることでしょう。
愛しい子が亡くなる姿は親が最も恐れる姿です。だからこそそんな姿を見せないように一日でも子どもは長生きする必要があります。親を看取ることも最大の親孝行となるのです。
親の死から立ち直れない・・・/親の死の乗り越え方
乗り越え方1・悲しいときこそ普段通りに過ごしましょう
親の死が悲しい。乗り越えられない。そんな気持ちになる人は多いものです。まずそのような気持ちになるのは自分だけではないことを思い出してください。そしてその悲しみを誰もが乗り越えてあるいは乗り越えたようにして日常生活を送っていることを考えましょう。何も今すぐ立ち直る必要はありません。自分の大切な親が死んだのですから悲しんで当然です。そしてそのまま普段通りに生活を送ることも乗り越えるひとつの方法と言えます。
人間はどれほど悲しくても生活しなければなりません。お腹も空きますし仕事もあります。こうしたいつも通りの生活を過ごすにつれ時間が経過しいつの間にか親の死という出来事が過去のものになっていくのです。悲しんでいても必ず人間は生きていくという本能があります。そのため「普段の生活をすることであえて時間の経過を待つ」というのも悲しみを乗り越えるひとつの方法なのです。
乗り越え方2・悲しさや不安な気持ちを誰かに話しましょう
親の死以外での悲しい出来事をすでに経験している方は多いでしょう。失恋や受験の失敗、親しい友達とのけんかなど日常生活においても悲しいことはたくさん存在します。
こんな時「友達や会社の仲間に話を聞いてもらって気持ちを整理した」ということは誰でもあるのではないでしょうか。もし誰かに聞いてもらえるのであれば悲しい気持ちを吐き出しましょう。話している内に自分の中では気がつかなかった本心が見えたり悲しみで散らかった心が整理されるものです。もちろん聞いてもらう相手には感謝の気持ちをわすれないようにするべきです。悲しい出来事を話すことで自分にこういった出来事があったと客観視できる効果もあります。
主体的な出来事から客観的な出来事に変化させることが出来るのです。全て上手くいくとは限りませんが自分の悲しみや苦しみを理解してくれる人に話すことで気持ちが楽になるでしょう。
乗り越え方3・きちんと供養することで気持ちの整理ができる
親の死を受け止めることは大切なことです。そのために人は古代から神様に祈りお葬式などの儀式を行ってきました。こうした日常からかけ離れた儀式は親の死と向き合うために有効なものです。お通夜、告別式、火葬、遺骨といったプロセスを実際に経験することは普段忘れていた死を実感できる機会でもあります。親の死をもって人間が必ず死ぬということを学ぶ機会でもあるのです。そしてお仏壇やお墓に埋葬し供養するということを通じて心の中に親がいることを実感することが出来ます。
お仏壇などは死者の存在を弔うものです。親のために何かしてあげたいと考えても出来なくなったとき供養に心を砕くことで親孝行をした気持ちを体感することが出来ます。生前、言えなかったことなども今なら話せるという場合もあり、気持ちの整理をするために最適です。しっかりと供養し自分の心を鎮めましょう。
乗り越え方4・時間を忘れて何かに没頭する(趣味やスポーツなど)
つらいことがあったとき乗り越え方はさまざまです。親の死のような大きい悲しみがあったとしても人はそれぞれにあった乗り越え方で悲しみを克服していきます。もし時間を忘れて没頭できる趣味やスポーツがあれば今こそそれを実践する時期ととらえましょう。時間を忘れるということは今その場にいるということを忘れる効果があります。夢中になり趣味や競技に心をひたすら向けることでいつの間にか時間が過ぎ去り親の死が過去のものとなるのです。
もちろん時折手を止めて悲しむことは当然あることでしょう。ですが泣いて過ごすことはおそらくどの親も望んではいないはずです。自立の際に趣味を持っておくことはここで役立ちます。心を落ち着け時間の経過をうながすために趣味などに没頭して悲しみを遠くに追いやりましょう。
乗り越え方5・気力がなくてもいつもと同じ時間に起きて太陽の光を浴びる
本当につらいことがあると朝起きるのがつらい眠れないといったいわゆる「うつ状態」の症状が発生します。これをきっかけにうつ病にまでなってしまうと治りが遅くなり生活や仕事にも影響が出てしまうでしょう。それを避けるには体が多少だるくてもいつも通りの起床時間に目覚め太陽の光を浴びることがおすすめです。太陽の光は人間の身体に大きく作用することがわかっています。体内リズムを正常に戻す力があり体内に心の落ち着きが生まれるのです。
いわゆる「うつ状態」になった方もこのように通常の生活リズムを送ることで改善する事例が多々あります。まずは日常生活を送ることだけ考えて生活しましょう。それが出来るだけで立派だと自分をほめることも大切です。親の死を経験したあと生活すること自体とても大変なことなのですからそれくらいしても問題ありません。
乗り越え方6・眠れないと余計に辛くなるため早めに受診する
親の死のあと全く眠れなくなったという場合や少ししか眠れないといった場合は要注意です。心が本格的に弱っており精神が不安定な状態にあることを示すのがこの睡眠なのです。
睡眠時間が確保できないと脳が常に起きている状態となり頭の中が整理されません。整理されない記憶たちはやがて重くのしかかり日常生活を送ることも出来ないほど負担になる可能性があります。死後2、3日眠れないことがあるのは仕方ありません。ですがいつまでも長く続くようでしたら最寄りの病院に相談すべきです。今では副作用が少ない良い睡眠薬が出ていますから健康を損なうこともありません。
まずは眠ることが非常に大切であるということを、忘れないようにしましょう。
乗り越え方7・無気力でご飯も食べられない時は早めに受診する
親の死が重くのしかかり、無気力状態になる方や食事もとれないという方がいます。お葬式が終わったあとの数日は、このような症状があることが珍しくありません。ですが一週間、二週間と続くと健康問題にまで発展します。何事にも関心が持てない、無気力、お腹が空かないというのは、リラックスが出来ていない証拠です。ショックを引きずっている可能性があります。こうした場合は、医師に相談しましょう。大きなショックからこうした症状に陥るケースを、専門医ならよく診察しています。
適切な判断とアドバイスをもらえるはずです。カウンセリングを勧められることがあれば一度それに応じてみることも大切なことと言えます。まずは日常を取り戻しましょう。無気力な自分を放置したままではやがて生活が送れなくなりますます体調を崩してしまうという悪循環に陥ってしまいます。
親の死後は手続きがたくさん!忙しくしていると辛さが紛れることも
親の死後の手続き1・死亡届の提出/7日以内
火葬の手続きをするためには、死亡届が必要となります。そのため死亡届の提出は最初に行わねばならないものです。死亡届の書類そのものは市役所または区役所などでもらえます。死亡届は「死去した日から7日以内に提出しなければならない」と法律で定められているので速やかに記入し届出が必要です。
記入内容は死去した方の生年月日・時間と場所・住所・世帯主・本籍・職業です。さらに届出人自身の住所や本籍も必要とされ、捺印も求められます。不明点は周囲の遺族や役所の方に聞きながら記入します。一部分は空白でも認められることがあるので不明箇所を無理やり埋める必要はありません。
記入後は速やかに役所・戸籍課に提出します。死亡届に関しては、重要書類であるため24時間・365日受付してくれるのでまずは届出を済ませることを第一に考えましょう。
親の死後の手続き2・埋葬・火葬許可証交付申請書提出/死亡届と一緒に行う
日本人の9割が火葬を行っておりこのためには火葬許可証という書面が必要です。通常、死亡してから24時間以内に申請すべきと言われています。死亡届を提出したあとに市区町村の窓口から火葬許可証が発行されます。死亡届提出の際に、同時に火葬許可証を申請するという自治体もあるので、場合によっては死亡届と一緒に申請が必要です。
火葬許可証はその場で何か記入したりするものではありません。必ず故人が火葬されるまで保管しておきましょう。火葬場に向かう時に持参し、火葬場に許可証を提出します。火葬場で火葬が済んだあと書面には「執行済み」のハンコが押され返却されます。この「執行済み」の書類はそのまま埋葬許可証となりますので、こちらも大切に保管する必要があることを覚えておきましょう。
親の死後の手続き3・国民健康保険資格喪失届/14日以内
親御さんが国民健康保険に加入していた場合、国民健康保険資格喪失届を市役所または区役所などに提出しなければなりません。ここで注意したい点はもしお亡くなりになられた方が世帯主であった場合、その世帯全員の保険証を返却しなければならないという点です。その場合、世帯主の変更や新しく健康保険に加入する手続きも発生します。国民健康保険資格喪失届は故人の死亡の14日以内に届出を行う義務があります。提出先は自治体の役所となり喪失届と保険証そのものを提出しなければなりません。
もし高齢受給者証などがあれば同じように持参し返却します。加えて死亡したことを証明する死亡届も必要です。これはコピーでも問題ありません。さらに自分の身元を証明するため手続きする人の身分証明書と印鑑が求められるケースがありますので、注意しましょう。
親の死後の手続き4・介護保険資格喪失届/14日以内
「親が介護を受けていた」という場合は健康保険の喪失届出だけではなく介護保険資格喪失届を提出しなければなりません。介護保険資格喪失届が必要となるのは「65歳以上の方」「40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方」が対象です。
もし65歳以上の方でも要介護・要支援の認定を受けていなければ届出の必要はありません。喪失の手続きは各自治体の役所で行われます。故人の住民票のある役所が提出先と決められているのでどこでも良いわけではない点に気をつけるべきです。
親族であれば問題なく資格喪失届を提出することが可能で介護保険資格喪失届と保険証を返却します。場合によっては死亡届の提出と同時に役所内で連携の手続きを行ってくれている場合がありますが念のため必ず喪失届提出を行いましょう。これも故人が死亡して14日以内に行う必要があります。
親の死後の手続き5・年金受給停止手続き(国民年金)/14日以内
親が国民年金を受給していた場合は年金の停止手続きをしなければなりません。この手続きは自治体の役所ではなく年金事務所や相談センターとなります。届出は故人の死亡日から14日以内と定められており意図的に隠して金銭を受け取っていると犯罪にもなり得ます。必ず届出が必要です。
提出書類は日本年金機構のホームページよりダウンロードすることが出来ます。書類名は年金受給者死亡届となっており2部プリントしましょう。インターネットが困難である場合は年金相談ダイヤルに電話をして取り寄せるという方法もあります。故人の年金証書と死亡の事実を証明する死亡届のコピーも必要です。これらを全てそろえたあとは年金事務所に送付して提出します。
受給者死亡届には年金コードや生年月日、死亡した日時だけではなく届出した人の氏名と住所も必要です。忘れずに記入しましょう。
親の死後の手続き6・遺族基礎年金請求(国民年金)/5年以内
故人が生計を支えてきた場合遺族のこれからの生活を支えるための基礎年金が支払われます。これは遺族基礎年金と呼ばれ請求を忘れがちです。遺族基礎年金が支払われるのは故人の「子どものある配偶者」か「その子ども」となります。条件を満たしていなければ支払われません。さらに故人が保険料を支払った期間も条件に加わります。保険料を支払うべき期日の三分の二以上保険料を納めていれば受給が可能です。
これらの条件を満たしている場合、配偶者には779,330円と子どもの分の加算額が支払われます。子どもが複数いる場合は779,330円と子どもの加算額を兄弟の人数で分割した分が支払われるのです。
請求先は年金事務所または年金相談センターです。年金請求書・年金手帳加入番号・死亡届コピーなどが必要となります。不明点が多い場合は年金相談ダイヤルなどに連絡をしながら手続きを進めましょう。故人が亡くなってから5年以内であれば申請が可能です。
親の死後の手続き7・寡婦年金請求(国民年金)/5年以内
生計を支える夫が死亡してしまった。そんなとき配偶者は寡婦年金を受け取ることが出来ます。この寡婦年金は故人が亡くなってから5年以内に請求可能です。故人が保険料を10年以上納めていた場合寡婦年金は発生します。受け取れる期間が決められている点は注意したいところです。
あくまで配偶者が60歳から65歳の間に寡婦年金が支払われます。死亡一時金と一緒に受け取ることが出来ないのがデメリットですが寡婦年金の場合は金額が大きくなるというメリットもあるのでこのあたりは調整が必要となるでしょう。
必要となる提出書類は年金請求書・年金手帳や戸籍謄本・世帯全員の住民票の写しなどです。請求者の年収が確認出来る書面や受取先の金融機関通帳が必要となる点もポイントとなります。書類は日本年金機構の公式ホームページからダウンロードすることが可能です。請求窓口は、市区町村の役場や年金事務所、年金相談センターとなります。これらの手続きは非常に煩雑です。5年以内に請求さえ出来れば支払われるのでまずは年金相談センターなどに相談し市区町村の窓口などで記入方法や必要書類を尋ねることをおすすめします。
親の死後の手続き8・死亡一時金請求(国民年金)/2年以内
亡くなられた親が、国民年金に加入していた場合死亡一時金をもらえる可能性があります。ただし支払われる基準が厳格に決められています。まず故人が「第1号被保険者」かつ「納付期間が36か月以上」であること。そして「亡くなった個人自身が年金を受け取っていなかった」場合が条件です。受け取ることが出来るのは故人と生計を共にしていた遺族です。一緒のお財布で生活していた配偶者や子父母や孫まで範囲とされます。この遺族の中でも優先順位があり受給出来るのは最も故人に近い遺族だけです。
必要となる書面は死亡一時金請求書や故人の年金手帳・住民票、戸籍謄本など複数用意する必要があります。申請先は自治体の役所または年金事務所です。この手続きは非常に難しいので年金相談ダイヤルなどを利用することをおすすめします。故人が死亡してから2年以内に申請すれば受給可能となるので手続きにはある程度余裕を持てるでしょう。
親の死後の手続き9・葬祭費(国民年金保険被保険者)/2年以内
お亡くなりになった方が国民健康保険に加入していた場合、葬祭費が給付されます。葬祭費の給付を受けられるのは、葬儀を執り行った喪主です。喪主と亡くなった方の住民票が違うという場合もありますのでそうした場合はどちらかの役所に相談すると良いでしょう。
申請で必要となるものは葬儀のために発行された領収書・印鑑などです。役所で手続きが出来るもので喪主がこれらを提出することで葬祭費が支払われます。これはあくまで葬儀や埋葬を行ったことを補助するための費用です。故人の死亡による補助金とは異なるため注意が必要となります。
故人が亡くなり2年以内に申請することで葬祭費の給付を受けることが出来ます。もし国民健康保険に加入していなかったとしても会社などの健康保険に加入していれば「埋葬費」がその保険組合から支払われるものです。どちらに加入しているのか不明という場合は故人の保険証の問い合わせ先に連絡することで判明します。
親の死後の手続き10・世帯主の名義変更/14日以内
故人が亡くなられた場合でなおかつその方が世帯主であった場合は役所におもむき世帯主の変更をする必要があります。新しく世帯主になる方は故人と同居していた方が望ましいでしょう。この世帯主の変更手続きは故人が死亡してから14日以内に行わねばなりません。
死亡届を提出したとしても世帯主の変更までは役所で行うことは出来ないのです。出来るだけ早めに手続きをしましょう。役所に足を運び世帯主変更届を提出します。必要となるのはこの届出書類と申請する人の本人確認書類、申請する人の印鑑などです。申請する人は新しい世帯主となっておりそれ以外の場合は代理人という扱いになります。
死亡した故人が一人暮らしであった場合やふたり暮らしで残りが配偶者のみといったように1名である場合、15歳未満の子どもは世帯主になることが出来ません。不明な箇所は役所の窓口の方が対応してくれるので、出来るだけ相談することをおすすめします。
親の死後に行うこと
親の死後に行うこと1・親が住んでいた自宅の遺品整理・家財整理
親が亡くなられて賃貸だった場合(マンション・戸建て・長屋・高齢者施設)などはもちろん家賃が発生します。親御さんの持ち物だった場合もすべてそのままの状態で置いておくことはできないので遺品を整理する必要があります。よくあるのが「子供のことの工作」「個人がいつも使っていたもの」「昔来ていた洋服」など思い出の品がたくさんありますが賃貸の場合はすべて整理して家主さん借りた状態のまま返却する必要があります。
亡くなった状況によって整理する方法は変わる
自宅で孤独死 | 孤独死現場の作業の流れと費用 |
病院・施設で亡くなった | 一軒家の遺品整理の費用相場 |
親の死から立ち直れない/親の死の乗り越え方まとめ
いつまでもそばにいてくれると思っていた親御さんを亡くすことは誰でもつらいものです。無理に乗り越えようと気張るのではなく目の前の問題から解決していくことで時間が傷を癒やしてくれることがあります。同時にこのような手続きの際には多くの方の助力を必要とするものです。
遺族の方はもちろんのこと葬儀社の方や役所の方、年金事務所の方のアドバイスなどは欠かすことが出来ないものとなります。そうした人の優しさや気遣いに触れることで「自分はひとりではない」と前向きになれるきっかけにもなり得るのです。法的手続きを行わなければ悲しみに暮れていたとしても後から犯罪としてペナルティを課せられる可能性があります。
近年は特に年金の不正受給問題があるため厳しい処置が取られることも考えられるものです。そうならないためにも出来るだけ親御さんの死亡時には何をすべきかリスト化しておくことをおすすめします。